PTA団体のためのPTA行事総合補償プラン/ご案内(日新火災海上保険)
(正式名称:PTA団体傷害保険、PTA賠償責任保険、サイバー・情報漏えい事故補償特約付統合賠償責任保険)
PTA活動中における様々なリスクを補償します
- 児童・生徒や保護者、教職員の皆さまのPTA行事参加中のケガ・食中毒やPTA活動中の第三者に対する法律上の賠償事故やPTAが借用した物を壊してしまった場合の賠償事故を補償します。
- メールの誤送信や個人情報の盗難、PTA会員名簿の紛失等による情報漏えい、またはそのおそれに起因して負担する賠償責任について、情報漏えい事故が実際に発生した場合はもちろん、実際に発覚する前の調査段階から生じる費用を補償します。<オプション>
- トラブル発生時、当事者間で解決困難なクレーム行為に対する弁護士費用を補償します。<オプション>

3種類の保険で構成されています
| 保険種類 | 概要 |
|---|---|
| PTA団体傷害保険 | 被保険者(補償の対象となる方)が、PTAの管理下においてPTA行事に参加されてい る間に被った、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。 |
| 被保険者(補償の対象となる方)が、PTA活動または行事に参加するため所定の場所と 自宅との往復途上において被った、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。 |
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| PTA賠償責任保険 | <PTAの管理下中の賠償事故> PTA行事において、PTAが管理者として法律上の賠償責任を負った場合に、 損害賠償金・応急手当費用・争訟費用等をお支払いします。 |
| <PTAの児童・生徒の賠償事故(オプション)> PTAの管理下・管理下外を問わず、PTAの児童・生徒の行為に起因して、 他人の身体の障害または財物の損壊につき法律上の損害賠償責任を負担すること によって被る損害に対し、保険金をお支払いします。 |
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| サイバー・情報漏えい 事故補償特約付 統合賠償責任保険 | <サイバー・情報漏えい事故補償(オプション)> サイバー攻撃および情報漏えいに起因して被保険者が法律上の損害賠償責任や 各種費用を負担することによって被る損害を補償します。 |
| <クレーム等対応費用補償特約(オプション)> クレーム行為を受けた場合における、弁護士費用等を補償します。 |

- PTA活動に関する補償について、現状の備えを見直したいPTA
(例:未加入/補償範囲が限定的 など)。 - 上部団体から退会したことで、既存の団体補償制度等への加入が出来ないPTA。
- PTA関連団体が運営する団体補償制度への加入に意思統一を図れないPTA。
(PTA関連団体の方向性等に沿うことが出来ず、単Pとしての考え方を一本化出来ない) - 上部団体より退会した地区PTAが独自の補償制度を整備・運営したい場合。
- 上部団体より退会した地区PTAが傘下の単位PTAに対し、補償の選択肢として案内したい場合。
(※加入の判断は各単位PTAであり、加入を義務付けるものではありません)
下記メールフォームよりご依頼ください。3営業日以内にデータ(PDFファイル)でご提供いたします。
- 当社では2007年当時より、PTA上部団体やPTA関連団体等の団体契約から独立した単位PTAの補償に関して取り組んで参りました。
現在、PTA団体そのものに対する考え方は時代とともに変遷し、所属する会員・メンバーによっては不要論もあると耳にしています。
もちろんPTAを完全になくしてしまうという判断に関しては容易ではないため、形や在り方を変えつつ、あくまでも学校へお通いになるお子さんが過ごしやすく、少しでも活動の場が広がることへのバックアップとして保護者や先生方が日々ご活躍しておられることと思います。 - そんなPTA団体等にとって、活動中の補償に関しても不要というお考えもお聞きいたします。
“それはそれでよろしいのではと当社は思います。”
しかしせっかくみなさんで協力し合いながらPTA活動をなさる中で、万一大けがをしてしまった会員さんが出てしまったら。。。
それを自己責任と片付けてよいのでしょうか。
またはPTA活動中、偶然な事故でPTA団体として高額な賠償を負うべき問題や、個人情報が漏えいしてしまったら。。。 - それまでご契約をされていた団体制度などでご契約の金額と同一である必要はなく、必要十分の、PTAの予算に見合うに適切な内容でご用意をされればよいのだと当社は思います。
- 現在当社では日新火災海上保険、損害保険ジャパンで販売されている商品ごとに各単位PTAさんのご意向を確認しながらご案内を行っています。
- 両社の商品の違い、メリット/デメリットはそれぞれにございますので、具体的なご案内時にお示し出来ればと考えています。
- 特に損害保険ジャパンにおいてご案内している商品ページや当社が蓄積して参りました知見等は、下記リンクページにてご用意しておりますので、そちらもご参考としていただければ幸いです。
■引受保険会社:日新火災海上保険株式会社 ■文書番号:NH2601-0003(2026年2月作成)
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